保険料って高いナーと思ってらっしゃる方も多いでしょう。
保険に関して一般的には、その保険料率に企業の利潤が含まれています。自動車任意保険においても保険会社の利潤が含まれて保険料が決定されています。
ところが、自賠責保険に関しては、社会保障的性格の強い強制保険ですから、営利の目的の介入は存在せず、自賠法で保険料率の認可基準を定めておりノーロス・ノープロフィットの原則が用いられています。自賠責保険の大きな特徴でもありますがひと事でいうと、適正原価主義というもの。利潤の追求がないという事ですね。
法律(自賠法25条)によって「自賠責保険(共済)の保険料本(共済掛金率)は能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内で出来る限り低いものでなけれはならない。」と明言されています。
出来る限り低いものでなけれはならないという事は営利の目的の介入があってはいけないという事とも言えますが、損害保険料率算出団体へのデータ報告義務が規定されており、適正な基準により常に審査が行われております。
更に、自賠法25条では、自賠責保険に関する一定の処分についての申請があった場合に、その申請に係わる「保険料率が能率的な経営の下における適正な原価を償うものてなく、又は保険料率の算定につき営利の目的の介入かあるとき」はそれらの処分をしてはならないと規定されているのですが、それでは、この対象となる処分とはどのようなものかご紹介しましょう。
保険事業の免許、保険料率変更の認可、つぎに損害保険料率算出団体の算出した保険料率の認可、そして外国保険事業者の事業の免許、事業の種類の変更・追加の認可、保険料率変更の認可が対象となる処分としてあげられております。
また、自賠法27条においては、思いのほか利益が発生した場合にかんしても認可、審査基準の趣旨を達成する為に別の文言で規定されております。
自賠法27条において保険料の引下け命令について規定しているのは次の文です。
「保険料が能率的な経営の下における適正な原価をこえると認めるとき」には保険会社または損害保険料率算出団体に対して保険料率の変更を大蔵大臣は命ずる事が出来るとし、これとは逆に、保険料が適正な原価に達しなくなった場合には、保険会社または損害保険料率算出団体は大蔵大臣に対し保険料率の変更認可申請を行う事が出来るとあります。
こういった観点からも、上記が全てではないのですがこのような形で社会保障的性格の強い強制保険である自賠責保険は公平に保たれているといっても過言ではないと思います。
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